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健康保険のしくみ
70歳以上75歳未満の被保険者・被扶養者
 70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者は、高齢受給者として引き続き健康保険組合や国民健康保険などから医療を受けることになります。
窓口負担は原則2割
 70歳以上75歳未満の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の2割です。70歳に達する日の属する月の翌月以後の診療分から、2割負担となります。(誕生日の前日が該当年齢に達する日になります。)ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
※窓口負担割合は資格情報のお知らせまたは資格確認書に表示されます。
「現役並みの所得がある人」の基準
 健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)−−−−383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)−−−−−520万円
健康保険高齢受給者証について
 70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付していましたが、マイナ保険証で受診する場合は提示が不要となること、また資格確認書に負担割合が表示されることから、今後は交付いたしません。
 なお、マイナ保険証で受診する場合は、交付済みの「健康保険高齢受給者証」の提示は不要となります。
窓口負担が高額になったとき
 窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が現物給付され、窓口負担額は自己負担限度額までですみます。
所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯
V標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
U標準報酬月額53万円〜79万円 167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
T標準報酬月額28万円〜50万円 80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者U
(住民税非課税、年金収入80〜160万円)
8,000円 24,600円
低所得者T
(住民税非課税、年金収入80万円以下)
15,000円
※U・Tの方については新たに「限度額適用認定証」の申請が必要となります。