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健康保険のしくみ
後期高齢者医療制度
 75歳以上の方(一定の障害のある方は65歳以上)は後期高齢者医療制度に加入します。制度の運営は、各都道府県の広域連合が行い、被保険者証等の交付、保険料の徴収などは市(区)町村が行います。
制度運営の財源
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となります。
加入する方(被保険者)
75歳以上の方  (一定の障害のある方は、65歳以上)
被保険者証(保険証)
制度加入時に、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。(令和6年12月2日付 新規交付廃止)
患者の窓口負担(一部負担額)
現役並み所得者(窓口負担割合は3割)以外の窓口負担割合は1割ですが、一定以上の所得がある方は2割負担となります。
詳しくは、お住まいの市町村にお問い合わせください。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きして納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
以下の方は、保険料が軽減されます
健康保険などの被扶養者であった方・・・・・後期高齢者医療制度に加入する前日まで健康保険などの被扶養者であった方については、制度加入から2年間は、保険料が軽減されます。所得割額はかからず、5割軽減された均等割のみを負担することとなります。
低所得世帯の方・・・・・世帯の所得水準に応じ、保険料のうち「被保険者均等割額」が7割・5割・2割軽減されます。