制度 |
当健保組合の任意継続
被保険者 |
国民健康保険 |
健康保険の被扶養者 |
加入の条件 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 |
被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
加入期限 |
原則として2年間。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、保険料を納付期限までに納めないとき、任意脱退の申請があったときは、資格を失います。 |
健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 |
被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
保険料 |
退職したときの標準報酬月額(ただし 41万円が上限)の1000分の103(全額被保険者負担) |
前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められます。 |
無料 |
医療費の
負担割合 |
■70歳未満 |
本人通院=3割 |
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本人入院 |
=3割+標準負担額 |
家族(小学校入学後70未満)
通院=3割 |
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家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額 |
家族(小学校入学前)
通院=2割 |
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家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額 |
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■70歳未満 |
本人・家族(小学校入学後70未満)
通院=3割 |
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本人・家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額 |
家族(小学校入学前)通院=2割 |
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家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額 |
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■70歳未満 |
家族(小学校入学後70未満)
通院=3割 |
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家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額 |
家族(小学校入学前)
通院=2割 |
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家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額 |
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窓口負担
の払戻し |
■70歳未満 被保険者または被扶養者が同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が、計算式で得た自己負担額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
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■70歳未満 被保険者または被扶養者が同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が、計算式で得た自己負担額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。
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被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。 |
加入手続 |
資格喪失後 20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。 |
資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市町村役場に提出します。 |
被保険者が所属する健康保険で手続を行います。 |