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健康保険のしくみ
会社をやめた後
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
退職後は、次の3つのいずれかの形で、医療保険に加入しなければなりません。
制度 当健保組合の任意継続
被保険者
国民健康保険 健康保険の被扶養者
加入の条件 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった人 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者以外の人。 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。
加入期限 原則として2年間。ただし、再就職して健康保険等に加入したとき、保険料を納付期限までに納めないとき、任意脱退の申請があったときは、資格を失います。 健康保険・船員保険・共済組合の被保険者・被扶養者になるまで。 被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。
保険料 退職したときの標準報酬月額(ただし 41万円が上限)の1000分の103(全額被保険者負担) 前年度の所得に基づいて、市町村ごとに定められます。 無料
医療費の
負担割合
■70歳未満
本人通院=3割
本人入院
=3割+標準負担額

家族(小学校入学後70未満)
通院=3割
家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額

家族(小学校入学前)
通院=2割
家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額
■70歳未満
本人・家族(小学校入学後70未満)
通院=3割
本人・家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額

家族(小学校入学前)通院=2割
家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額
■70歳未満
家族(小学校入学後70未満)
通院=3割
家族(小学校入学後70未満)
入院=3割+標準負担額

家族(小学校入学前)
通院=2割
家族(小学校入学前)
入院=2割+標準負担額
70歳以上
75歳未満
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70歳以上
75歳未満
こちらへ
70歳以上
75歳未満
こちらへ
窓口負担
の払戻し
■70歳未満
被保険者または被扶養者が同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が、計算式で得た自己負担額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳以上
75歳未満
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■70歳未満
被保険者または被扶養者が同一医療機関において1人1ヵ月の自己負担額が、計算式で得た自己負担額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。

70歳以上
75歳未満
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被保険者が所属する健康保険の認定基準によります。
加入手続 資格喪失後 20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を健康保険組合に提出します。 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格届」を、市町村役場に提出します。 被保険者が所属する健康保険で手続を行います。