75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例が創設されます。
(平成21年1月から)

高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算することとされており、75歳になり長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者となった場合、75歳の誕生月においては、誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用されますが、平成21年1月からは、この自己負担限度額は個人単位で両制度のいずれも本来額の2分の1の額が適用されることになります。ただし、75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません。

※被保険者が長寿医療制度の被保険者となる場合、その被扶養者についても特例の対象となります。

【自己負担限度額の区分が一般で、外来+入院(世帯ごと)の場合の例】

個人単位での自己負担限度額(本来額の2分の1)、世帯合算での自己負担限度額(本来額のまま)については、次のとおりです。