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| 2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)が成立し、この4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになります。 大阪自転車健康保険組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。 |
| 健康保険組合は、健康保険法の定めに沿って「被保険者およびその被扶養者の病気、けが、死亡、出産への保険給付」そして「健康教育、健康相談、健診などの健康の保持増進のために必要な保健事業」を実施しています。 このように、健康保険組合では被保険者やその家族の病気やけがの治療費を給付するだけでなく、出産や死亡の際の費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をしています。 |
| 被保険者およびご家族の個人情報は、健康保険組合が以上のような事業を行い、皆さまに対し保険給付や各種サービスを提供していくためにはなくてはならないものです。「個人情報保護法」に基づいてその情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員および関係者にその点を今後も徹底していきます。 そこで、次項に掲げる事項を常に念頭に置き、皆さまの個人情報保護法に万全を尽くすよう努めていきます。 |
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