個人情報保護法が2005年4月からスタート
これからも被保険者の皆さまの個人情報保護を徹底していきます
2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)が成立し、この4月から企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が課せられるようになります。
大阪自転車健康保険組合では、個人情報の保護について以下のような考えのもと、取り組みを進めていくことをお知らせいたします。
健康保険組合の業務は暮らしの安心を守るものです
 健康保険組合は、健康保険法の定めに沿って「被保険者およびその被扶養者の病気、けが、死亡、出産への保険給付」そして「健康教育、健康相談、健診などの健康の保持増進のために必要な保健事業」を実施しています。
 このように、健康保険組合では被保険者やその家族の病気やけがの治療費を給付するだけでなく、出産や死亡の際の費用も補助し、病気やけが、出産のため一時的に収入がなくなった場合には生活費の補助をしています。
保険給付・各種サービスのご提供と個人情報の取り扱いについて
 被保険者およびご家族の個人情報は、健康保険組合が以上のような事業を行い、皆さまに対し保険給付や各種サービスを提供していくためにはなくてはならないものです。「個人情報保護法」に基づいてその情報を安全に保管し、取り扱うことを最大の課題と認識し、事業活動にかかわる全役職員および関係者にその点を今後も徹底していきます。
 そこで、次項に掲げる事項を常に念頭に置き、皆さまの個人情報保護法に万全を尽くすよう努めていきます。


個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
 大阪自転車健康保険組合(以下「組合」という。)では、被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)に関する個人情報を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
1. 当組合は、取得した被保険者等の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、被保険者等の個人情報の漏えい、紛失、き損又は被保険者等の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
2. 当組合は、被保険者等からご提供いただいた個人情報を、被保険者等の健康の保持・増進など被保険者等にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。
3. 当組合は、あらかじめ被保険者等の事前の同意を得た場合を除き、被保険者等の個人情報を第三者に提供いたしません。ただし、次の各号に該当する場合は、被保険者等の事前の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することがあります。
(1) 法令の定めに基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、被保険者等の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、被保険者等の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、被保険者等の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
4. 当組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、「個人情報保護管理規程」を制定し、個人情報の適切な管理に努めます。
5. 当組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し、改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
6. 被保険者等が、被保険者等の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
7. 当組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本基本方針の内容を継続的に見直し、改善に努めます。
問い合わせ先 大阪自転車健康保険組合
大阪市阿倍野区王子町1−4−28
電話:06-6623-8888 FAX:06-6623-8877
受付時間10:00〜17:00 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)


表1 健康保険組合が保有する個人情報
個人情報の種類 個人情報の内容
1.被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、住所、性別、資格取得日、資格喪失日、標準報酬月額、標準賞与額、報酬実績、被扶養者の有無
2.任意継続被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、住所、性別、資格取得日、資格喪失日、資格取得時の標準報酬月額、被扶養者の有無
3.被扶養者適用情報 氏名、生年月日、住所、性別、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平収入額、同居別居の別
4.レセプト情報 本・家区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、職務上の事由、医療機関の所在地および名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、高額療養費金額、食事療養日数、食事療養決定額、食事療養標準負担額、診療内容、画像(レセプト画像)
5.健康診断情報 記号・番号、被保険者・被扶養者・事業所担当者氏名及び住所、生年月日、電話番号、事業所名、事業所社員コード、受診費用、健診種目名、健診未実施項目、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、健診結果、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、所見、保健師・看護師名、常備薬購入記録、疾病既往歴、家族既往歴
6.現金給付情報 記号・番号、被保険者及び被扶養者氏名・生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者氏名・住所・電話番号・振込口座
7.柔道整復情報 記号・番号、被保険者及び被扶養者氏名・生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座


表2 健康保険組合の利用目的
1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
〔健康保険組合の内部での利用に係る事例〕
保険給付の実施
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
海外療養費に係る翻訳のための外部委託
第三者行為に係る損保会社等への求償
健保連の高額医療給付の共同事業?詳細は別記
2. 保険料の徴収等に必要な利用目的
〔健康保険組合の内部での利用に係る事例〕
被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
健康保険料の徴収
被扶養者の認定
健康保険被保険者証の発行
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
3. 保健事業に必要な利用目的
〔健康保険組合の内部での利用に係る事例〕
健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
保健指導、健康相談に係る産業医等への委託
医療機関への健診の委託
健診結果の事業者への提供
被保険者等への医療費通知
4. 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
レセプトデータの内容を点検・審査の委託
レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
5. 健保組合の運営の安定化に必要な利用目的
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
医療費分析
疾病分析
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6. その他
〔健保組合等の内部での利用に係る事例〕
健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等

〔別記 健保連の高額医療給付の共同事業〕

健保連との共同事業として実施されているものであり、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金交付事業」については、健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものです。交付申請にあたっては、「診療(調剤)報酬明細書(または診療(調剤)報酬明細書情報(CSV情報)、以下レセプトという。)のコピ−及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などの記載(記録)した「交付金交付申請総括明細書(または交付申請書データ総括明細データ)」を健保連・高額医療グループに提出することとなっております。

また、健保連におけるデータ取扱者については、高額医療交付事業担当者、高額医療グループ グループマネージャー及びデータ処理委託業者(公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部)となっております。

なお、レセプトの取り扱いを含む「高額医療給付に関する交付金の申請書類」の管理体制については、当組合個人情報取扱責任者、健保連・高額医療グループ グループマネージャーとなっております。



レセプト情報や健診情報等の活用と取扱いについて
 当組合では、被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という)のレセプト情報や健診情報(以下「医療情報等」という)については、統計的に整理し、被保険者等の健康相談や疾病予防等の保健事業の実施に役立てるための資料として活用しています。
 疾病予防等のための個別指導を行うためには、こうした医療情報等を利用して対象者個人を特定することが不可欠であります。当組合では、医療情報等の個人情報を取り扱う場合には次のとおり対応いたします。
(1) 保健事業の目的に応じ、必要な範囲で個人情報を収集します。
(2) 目的外の使用はいたしません。
(3) 厳重な情報管理を行います。なお、保健事業を行うにあたり業者に業務委託する場合には、当組合に課せられている情報の管理責任に万全を期すこととします。
(4) 個人情報の利用を望まない場合には使用しません。(この場合、健康相談等の保健事業のメリットを受けられないことがあります。)
(5) 個人本人は、随時個人情報の開示を求めることができます。開示の結果、情報が誤っている場合には訂正、または削除を求めることができます。
医療費のお知らせ(医療費通知)について
 医療費のお知らせにつきましては、今まで被扶養者がおられる場合、家族全員をまとめて通知しておりますが、個人情報保護法の施行に伴い、家族個々に医療費通知を作成する必要が生じました。
 しかしながら、家族個々の同意があれば今までどおり家族全員をまとめて通知を行えることとされております。当組合では、家族個々の医療費通知の作成は事務経費の増や事務処理の煩雑化につながることから、家族個々の作成を申し出される方のみ、今までどおりの取扱いを改め、別途作成のうえ通知したいと考えております。
 つきましては、ご家族の皆様方にもこの旨のご確認を頂き、家族個々の申し出のない場合は、家族全員の同意があったものとみなして、今までどおりの方法で医療費のお知らせを行いますので、ご了承のほどよろしくお願いします。
 なお、家族個々の作成の申し出につきましては、当組合までご連絡いただきますようお願いします。


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