総報酬制 用語解説

保険料の計算方法に「総報酬制」が導入されました
健康保険の保険料は、平成15年3月までは毎月の給料(標準報酬月額)のみに保険料率を掛けて計算していました。そのため同一の年収額でも、給料水準が高くボーナスが少ない人ほど保険料負担が重く、給料水準が低くボーナスの多い人ほど保険料負担が軽くなるという傾向にありました。これを解消し保険料の負担が公平になるように、平成15年4月から、ボーナスからも毎月分と同じ保険料率を掛けて保険料を納める「総報酬制」が導入されました。
標準賞与額とは
ボーナス時の保険料を決める基礎となるものを「標準賞与額」といいます。標準賞与額はボーナス等の支給額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」(上限は年度累計573万円)から保険料が計算されます。

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